桑原社会保険労務士事務所
H O M E
会 社 概 要
業 務 内 容

  ・労働基準法
  ・雇用保険関係
  ・社会保険関係
  ・助成金関係
お問い合わせ


   









助成金関係


当社は県を挟んで事業所が複数あります。助成金申請を行う場合は、本社所在地の都道府県に提出するのでしょうか。
 


 助成金の種類によって取扱いが変わるかと思いますが、雇用保険に関連する助成金であれば雇用保険の適用と同じ取扱いになるかと思われます。個々の事業所で手続きをされる場合は、各々の事業所毎に独立した事業所とみなされますので所在地の都道府県の提出先に提出できる場合があります。ただし、あくまでも助成金によって異なりますので事前にご確認ください。

 


特定求職者雇用開発助成金は特定求職者を短時間労働者として雇用した場合でも支給されますか?
 


 短時間労働者であっても雇用保険の対象となる方であれば特定求職者雇用開発助成金は支給されます。ちなみに助成金の対象者の種別によっては助成対象期間、助成額が異なる場合がありますのでご注意ください。

 


ハローワークの方に求人の申し込みをしておりますが、17歳の方を雇入れした場合には何か助成金はありますか?
 


 ハローワークにてトライアル雇用の求人を提出し、その求人に対してハローワークの紹介により、原則3ヶ月間トライアル雇用として雇入れ、本採用に結びつくよう実務能力向上の為の取り組み(指導・訓練等)を実施されますと、トライアル雇用終了後、試行雇用奨励金が支給されます。なお、トライアル期間終了後の本採用は義務ではありませんが、対象労働者の能力等を充分に考慮し、できるだけ常用雇用へ移行することが望ましいとされてます。

 


パートでも特定求職者雇用開発助成金の対象者となりますか?
 


 雇用保険の短時間労働被保険者(週当り労働時間20時間以上)の方で助成金の支給要件に該当する方であればパートタイマーでも助成金の対象となります。

 


育児休業制度を整えておりますが、現在までに取得者はおりません。実際に希望者が出た場合には事業運営に影響がでますが、それに対する補助等はないのでしょうか?
 


 「中小企業子育て支援助成金」があります。一定の要件を備えた育児休業もしくは短時間勤務制度を取り入れている会社(従業員数100人以下)において、平成18年4月1日以降初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」が出た場合に助成金を支給することにより、中小企業での育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図ることを目的としています。

 


建設労働者に建設機械の運転技能講習に参加させたいと思います。参加中はお給料を支払いますが何か補助はありますか?
 


 中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給で技能講習等を受講させた場合、賃金の一部を助成する建設教育訓練助成金(技能実習第4種)などがあります。
 「助成日額」は1日につき支払った賃金の額に相当する額として雇用・能力開発機構が別に定めるところにより算定した額(平均賃金日額等算定書により算定した額)(5,000円が限度)です。



身体障害者の方を雇入れた場合に助成金がでると聞いたのですが?
 


 特定求職者雇用開発助成金といって、高年齢者や障害者の方など就職が困難な方を雇入れた事業主に支給されます。助成対象期間は、重度身体障害者、重度身体障害者以外の身体障害者(45歳以上)を雇入れた事業主は1年6カ月、重度身体障害者以外の身体障害者(45歳未満)を雇入れた事業主は1年間です。申請は6カ月ごとに分けて行なうことになります。




中小企業退職金共済制度に加入しようと考えているのですが、社員によって勤務期間が違うので長く勤めているものからすると不公平感があります。加入前の勤務期間は通算できたりするのでしょうか?
 


 中退共制度に新規に加入する際に、すでに1年以上勤務している従業員については、希望すれば10年を上限として加入前の期間を通算することが出来ます。ただしその場合には、契約の申込みをする従業員全員を対象にすることになっていて、加入前の全期間の掛金を支払わないといけないので注意が必要です。



助成金に税金はかかるのでしょうか?
 


 事業主がもらう助成金は原則課税されます。法人に対しては雑収入として法人税が課せられ、個人事業主の場合はその他の雑所得として所得税が課税されます。但し、消費税は一般的に課税の対象にはなりません。



パートタイマーへの講習会の実施を考えているのですが、助成制度はありますか?
 


 中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金があります。雇用するパートタイム労働者に対して、下記のメニューに該当する雇用管理改善のための計画を作成し、改善措置を実施した中小企業事業主に対して支給されます。助成額は計画作成経費として15万円又は20万円(企業規模による)、以下のメニューを実施されるごとにそれぞれ費用負担があります。

 雇用管理改善実施メニュー
  @ 雇入時健康診断の実施
  A 定期健康診断の実施
  B 人間ドックの実施
  C 生活習慣病予防検診の実施
  D 講習の実施
  E 保険・共済の負担
  F 通勤便宜供与
  G キャリアアップ制度の実施




特定求職者雇用開発助成金対象者の社員をこのたび関連会社に在籍出向させました。
対象期間の途中なのですが助成金は受給できますか。
 


 特定求職者雇用開発助成金を受給する為には、継続して雇用する労働者として雇い入れ、当該対象者を助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であることが条件となりますが、在籍出向の場合は雇用関係は継続しているので受給は可能だと思われます。



男性職員より育児休業の申し出がありました。事業所として助成金などがありましたら教えてください。
 


 男性が子育てをしやすいような職場作り、育児参加を促進するための職場環境の整備などを行った事業主を対象とする男性労働者育児参加促進給付金が創設されました。(財)21世紀職業財団地方事務所長が指定した上で指定を受けた事業主が実際に取組みを行った場合に1年度につき50万、2年度を限度として支給されます。



重度障害者介助等助成金とは何ですか。
 


 障害者雇用納付金制度に基づく助成金制度で、重度身体障害者、知的障害者、精神障害者、または就職が特に困難と認められる身体障害者を雇入れるか現に雇用している事業主が障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。受給要件等の詳細は当事務所へお尋ねください。



新規・成長分野雇用創出特別奨励金、緊急雇用創出特別奨励金が終了したと聞きましたが本当ですか。
 


 平成17年3月31日を終了いたしました。
 
 助成金の対象労働者を平成17年3月31日までに、雇入れた該当事業主は、従来通り 「社団法人山口雇用開発協会」 で、支給申請の受付を行い 「財団法人高年齢雇用開発協会」 において支給決定が行われますので、助成金の対象労働者の雇入れた日から3ヶ月を経過した日の翌日から起算して1ヶ月以内に申請を行ってください。

 


当社では事業場内にて社員教育を行う予定なのですが、助成制度はあるのでしょうか。
 


 キャリア形成促進助成金の訓練給付金という助成制度があり、事業場内において外部講師を雇った上で、目標が明確化された職業訓練を実施していけば、謝金や教材費等に対して受給できる可能性があります。但し、単に上司や先輩が社員教育を行う場合は、目標が明確であっても対象外となります。

※受給できる額
 @ 職業訓練を受けさせる場合の経費 (事業場内で自ら行う場合、外    部講師の謝金又は教材費等の運営費、事業外の施設で行う場      合は、入学料又は受講料等の派遣費) の4分の1 (中小企業主      3分の1)     [1人1コース5万円を限度]
 A 職業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の4分の1
    (中小企業主 3分の1)   [150日を限度]

 


平成18年4月1日よりの高年齢者雇用安定法の改正に伴って、わが社では継続雇用制度を導入しようと思っており、就業規則では現在、定年を60歳としています。継続雇用制度の助成金について詳しく教えてください。
 


 継続雇用制度定着促進助成金は、継続雇用の推進及び定着を図ることを目的として、定年の引き上げや、継続雇用制度を設けた事業主等に企業規模・制度の内容・年齢・構成等により最大5年間、毎年30万から300万円助成されます。

受給できる事業主は次のいずれにも該当する事業主です。
(1) 雇用保険の適用事業主であること
(2) 労働協約又は就業規則により61歳以上の年齢への定年延長等の    実施又は希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用     制度(再雇用、在籍出向等)の導入から6カ月以内であること
(3) (2)の制度導入日の1年以上前に、労働協約又は就業規則により
    60歳以上の定年を定めていること
(4) 継続雇用制度を導入した日に、1年以上継続して雇用されている
    55歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上いること

 


60歳以上の方がインターネットで当社の求人情報を見て、応募票を持参して面接に来られました。もし採用した場合、特定求職者雇用開発助成金の対象になりますか。
 


 特定求職者雇用開発助成金を受給するためには、職業安定所や職業紹介事業者等の紹介を受ける必要があります。この方のように職業安定所などを介さず自ら応募されている場合は、残念ながら助成金の対象とはなりません。

 


長引く不況により、正常な運営が困難な為、社員の一時帰休などを考えています。国の支援等はありませんか。
 


 雇用調整助成金があります。

 生産量が大幅に減少し、従業員を増やせる状況にないなど雇用調整を行わざるを得ないこともあるのでしょうが、ご質問のように一時帰休を実施し、休業させる場合等に休業手当の一部を国が助成する「雇用調整助成金」が利用できる可能性があります。この助成金を受ける為には色々な条件がありますので詳しくは当事務所までお問い合わせください。

 


育児休業をした方がもうすぐ職場復帰します。職場回復を図れるような支援がありますか。
 

 育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金があります。

 育児休業又は介護休業をした労働者が スムーズに職場復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持・回復を図る措置(職場復帰プログラム)を計画的に実施する事業主に対して支給されます。
   ・中小企業事業主 21万     ・大企業事業主 16万
 下記のいずれか1つ以上実施することが必要です。
   ・情報等の提供
   ・在宅講習
   ・職場環境適応講習
   ・職場復帰直前講習
   ・職場復帰直後講習

 


中退金(中小企業退職金共済制度)に加入した場合、何か助成はありますか。
 

 中小企業退職金共済制度(以下「中退共制度」という。)は、法律で定められた社外積み立て型の退職金制度ですから、掛金は安全に管理・運用され、退職金は従業員に確実に支払われます。また、企業が掛ける掛金の一部は国から助成され、掛金は税法上全額非課税になりますので、たいへん有利な制度となっています。また、パートタイマーの従業員も加入することができます。一般の従業員の掛金より低い掛金も用意されていますので、加入しやすくなっています。

@新しく中退共制度に加入する事業主に
掛金の2分の1を契約後4ヶ月目から1年間、国が助成します(ただし、5,000円を上限とします。また、掛金額が2,000円〜4,000円の場合は、それぞれ300円〜500円を掛金の2分の1の額に加算して助成します。)。

A掛金月額を増額する事業主に
増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成します(ただし、増額前掛金金額が2万円未満の場合に限ります。)。

                      詳しくは  中退共HP

 


職業安定所の紹介で母子家庭の母等を採用したら、助成金をもらえると聞いたのですが。
 

 特定求職者雇用開発助成金というのがあり、高年齢者・障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に対し、一定の要件により賃金の一部が助成されます。その対象者として母子家庭の母等という条件に該当します。

 


友人と共同で事業を立ち上げようと思っています。なにか受給できる助成金はありますか。
 

 創業等に要した費用の一部を支援する助成金制度には、『地域雇用受皿事業特別奨励金』 『受給資格者創業支援助成金』及び『高年齢者等共同就業機会創出助成金』があります。なお、助成金の支援を受けるためには事業計画の認定を受ける必要があります。

 


従業員の能力アップを考えていますが、何か助成金はありますか。
 

 従業員の能力を高めたいときにはキャリア形成促進助成金が     あります。

 目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成金が支給されます。また、職場での訓練を受けるときには、職場適応訓練費、実践的教育訓練特別奨励金があります。
                   
 


新たに人を雇う場合に、一定の試用期間を設けて本採用を考えたいのですが、利用できる制度はありますか。
 

 試行雇用(トライアル)奨励金という助成制度があり、ハローワークが紹介する、就職が困難な特定の対象労働者を一定期間(3ヶ月以内)試行的に雇用する事業主に対して支給されます。その期間内に適性や業務遂行能力をみわけることができ、対象者一人につき3ヶ月を限度として月額5万円が受給できます。                           
 なお、試用期間終了時に本採用を行わなかったとしても、解雇の扱いにはなりません。
         

 


子供を養育する労働者が、仕事と育児の両立できる体制を整えようと考えています。何か補助などはありませんか。
 

 平成14年4月1日以降、新たに労働協約又は就業規則に定め、育児休業に準ずる制度などを実施している事業所に対して、育児両立支援奨励金があります。

 


パートタイム労働者の雇用改善(健康診断・キャリアアップなど)行いたいと考えていますが、何か助成金はありますか。
 

 中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金(モデル事業主助成金)があります。

 指定の要件を満たした事業主に対して、雇用するパートタイム労働者に、一定の雇用管理面での改善を図る等、他の事業主の模範となる取組を行う中小企業事業主(モデル事業主)に対する助成金制度です。

 都道府県労働局長の指定を受け、パートタイム労働者の雇用管理の改善等を図るための計画(改善計画)を作成し、都道府県労働局長の認定を受けることが必要となります。

 


育児休業者が現場復帰までの間に、代替要員を雇い入れた場合に何か助成金はありますか。
 

 育児休業代替要員確保等助成金があります。

 育児休業取得者が、育児休業終了後は原職又は原職相当職(以下「原職等」といいます。)に復帰する旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定した上で育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給します。