まず、出産育児一時金が受給できます。一時金の申請方法としては二通りありまして、相談者ご本人又はそのご主人どちらかの名前で申請することができます。
受給できる額はいずれの場合も一児につき一律30万円で変わりません。ご本人は退職時に健康保険の被保険者資格は喪失していますが、被保険者であった期間が1年以上(転職していても通算されますが、1日でも断絶した場合通算されません)で出産日が資格喪失後6月以内であれば、ご本人の被保険者資格により受給することができます。
また、ご主人の被扶養者として申請すれば、前記のような細かい支給要件を考慮する必要はありません。
次に出産手当金が考えられます。手当金は、出産日以前42日間から、出産日後56日までの間受給することができます。
支給される日額はご本人の就業当時の日額のおよそ6割程度になります。ただし、手当金の申請についてはご本人の被保険者資格によるもののみとなります。したがって、一時金をどちらの方法で受給していてもかまいませんが、手当金を受給できるのは一時金をご本人の名前で受給する場合と同じ要件を満たした場合に限ります。
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