桑原社会保険労務士事務所
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社会保険関係


遺族年金は非課税だと聞きましたが、遺族年金を受給している祖母はその金額にかかわらず健康保険の被扶養者になれるのですか?
 


 確かに遺族年金は非課税収入ですが、健康保険の被扶養者の認定要件を見る際にはその者の収入で判断されます。つまり、被扶養者として認定を受けるためには、遺族年金を含めた年間収入が130万円未満(60歳以上の場合などは180万円未満)等の条件に合致する必要があります。

 


60歳を超えても会社に勤め続ける場合、老齢年金の額が少なくなる場合があると聞いたが、どういうことか?
 


 それは「在職老齢年金」という仕組みによるものです。在職老齢年金の仕組みをおおまかに言うと、老齢厚生年金受給者が同時に会社からも報酬を受ける場合、その者の報酬額(標準報酬月額+過去1年間の賞与の12分の1)と、月当たりに換算した老齢厚生年金額(加給年金を除く)との合計額が一定の基準を超える場合、その超えた度合いに応じてその月分の年金の支給が停止されるというものです。具体的な停止額は個々の状況によって異なりますが、60歳以上65歳未満の場合、報酬額と年金月額との合計額が28万円を超えると年金の一部支給停止が始まります。

 なお、この仕組みは、厚生年金の被保険者にのみ適用されるため、厚生年金の被保険者でない方については上記のような年金の一部支給停止はありません。

 また、雇用保険から給付を受ける場合も、同様に年金の一部が支給停止される場合があります。

 


老齢厚生年金を受給中の63歳の者が失業した場合、同時に雇用保険からも給付を受けることができるか?
 


 60歳台前半に受ける老齢厚生年金は、雇用保険制度の基本手当を受ける場合は、その間支給を停止されます。具体的には、「ハローワークで求職の申し込みをした月の翌月」から「基本手当の受給を終わった日の属する月」もしくは「基本手当の受給期間が終わった月」までの期間において、老齢厚生年金が支給停止されます。なお、65歳以降の老齢厚生年金に関しては、上記のような雇用保険の給付との調整はありません。

 


入社月に退職した場合(4/1に入社し、4/20に退職した場合など)、社会保険料を払わなければいけませんか?
 


 社会保険の資格取得月に資格を喪失した場合、その月は1月の被保険者期間とみなされるため、その期間に対する保険料はかかります。

 


外国人は国民年金に加入しなくてもいいのでしょうか?
 


 国民年金制度は、日本国内に住所を有していれば、国籍を問わずに加入することになっています。ただし、滞在期間の短い外国人に関しては、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができませんので、保険料掛け捨て防止のために、一定の要件を満たせば脱退一時金が支給されることになっています。

 


国民年金の「振替加算」とはどういうものか?
 


 「振替加算」とは、夫または妻の一方に支給される老齢厚生年金の一部(加給年金)を、その配偶者が受ける老齢基礎年金に振り替えて支給するものです。これは、旧制度時に国民年金に任意加入していなかったことで老齢基礎年金額が少額となった者に対して、その年金額を補填する目的で設けられた制度であり、例えば昭和61年3月以前に国民年金への加入義務のなかったサラリーマンの妻が受ける老齢基礎年金に対し、夫の老齢厚生年金の加給年金を付け替えるケースなどがあります。ただし、「振替加算」に該当するためには@本人の生年月日A配偶者との生計維持関係B配偶者の厚生年金等の加入期間などの諸条件を満たす必要があり、全ての夫婦間で「振替加算」が行われるとは限りません。また、振替加算の開始時期も、条件によって異なります。詳しくは当事務所までお尋ね下さい。

 


3年前に支払った高額な医療費に対して、「高額療養費」の支給を受けられるでしょうか?
 


 健康保険法の規定による保険給付を受ける権利は、「2年」を経過したときに時効が成立します。よって今回のような3年前の医療費に対しては高額療養費の支給を受けることができません。なお、高額療養費の時効の起算日は「対象となる診療を受けた月の翌月初日」となります。

 


業務上の負傷で障害を負った場合、労災の障害補償年金と公的年金(国民年金・厚生年金)の障害年金の両方がもらえますか?
 


 障害の状態等がそれぞれの支給要件に該当するかぎり、労災からも公的年金制度からも障害年金の支給を受けることができます。ただし、両方から支給を受ける場合は、労災制度における障害補償年金が減額調整されます(およそ1〜3割の減額がなされます)。一方で、公的年金制度からの障害年金は減額されずに全額支給されます。

 


給料が下がっても社会保険料がすぐに安くならないのはなぜか?
 

 社会保険料は、被保険者個々の月々の報酬を「18万円」「20万円」などの区切りのよい数字=標準報酬月額に当てはめて、その金額に保険料率を乗じて求めます。昇給・降給などにより報酬が上下した場合、「随時改定」により新たな標準報酬月額が設定され、それに伴って保険料も変更となります。
 ただし報酬変動以後3ヶ月間の報酬の平均額を標準報酬月額の等級に当てはめ、その新たな等級と従前の等級との差が2等級以上ない場合は随時改定は行われません。言い換えれば給料変動から3ヶ月間は等級を変えずに様子をみるということです。ですから仮に給料が下がっても、@降給以後3ヶ月経っていなかったりA2等級以上の変動ではなかったりした場合は随時改定は行われず、保険料は変更されないことになります。



月の末日に入社した者についても、社会保険料は一か月分掛かるのでしょうか?
 

 はい、掛かります。社会保険料は月単位で計算され、月の途中で入社した場合でも日割計算ということはありません。たとえ加入期間が1日でも、1ヶ月分の保険料を納めます。社会保険料は「社会保険の資格を取得した日の属する月」から「資格喪失の日が属する月の前月」までの暦月単位で納付することになっています。一方で、末日退職の場合は注意が必要です。入社の場合、入社の日=社会保険の資格取得日ですが、退職の場合は退職の日の「翌日」=社会保険の資格喪失日となります。つまり例えば5月31日に退職した場合、資格喪失日は翌日の6月1日となり、5月分の保険料を納めることになります。



同居している従兄弟(いとこ)は健康保険の扶養に入れることはできるのか。
 

 従兄弟の方は被扶養者の範囲外なので、扶養に入れることはできません。被扶養者の範囲としては、原則として
@主として生計を維持している(a)被保険者の直系尊属(本人の父母・祖父母・曾祖父母…)、配偶者、子、孫及び弟妹
A主として生計を維持し、且つ同一世帯に住んでいる被保険者の3親等内の親族(@の(a)以外の者に限る)
となります。



サラリーマンの場合、年金(老齢厚生年金)は何歳からもらえるのか。
 

 現行の法律では、老齢厚生年金は原則として「65歳から」支給されることになっています。ただし、昭和61年の法改正前には60歳から支給されていたため、既得権保護の観点から「60歳から65歳までの有期年金(60歳台前半の老齢厚生年金)」という制度が経過措置として定められています。
 それでは結局全ての人が60歳から老齢厚生年金をもらえるのかと言うと、そうではありません。上記「60歳台前半の老齢厚生年金」には生年月日ごとにその支給開始年齢が定められており、設定された年齢に達するまでは当該年金の支給はなされません。例えば、昭和16年4月1日以前に生まれた男性は60歳から報酬比例部分と定額部分を合わせたものが支給され、昭和36年4月2日以降に生まれた男性はこの「60歳台前半の老齢厚生年金」の支給はありません。つまりこの「60歳台前半の老齢厚生年金」制度は、かつて60歳だった支給開始年齢を、段階的に65歳に引上げるものと言えます。(女性は5年遅れで段階的に引き上げ)
 一方で、「ちょっとくらい年金額が少なくなってもいいから早くもらいたい」という人の為に「繰り上げ支給」という制度もあります。この制度を用いれば、例えば63歳から支給されるべき人が60歳から支給をうけることも可能です。
 公的年金制度は度重なる法改正の結果、非常に複雑なものになっていますので、支給開始年齢・支給額ともに様々なケースが考えられます。(最初の質問に答えるならば「原則として65歳ですが色々な例外がある」ということになります。)詳しくは当所までお問い合わせ下さい。



外国籍を持つ人を雇用しました。社会保険へ加入させるべきでしょうか。

 

 健康保険・厚生年金保険ともに国籍要件はありませんので、事業所が社会保険の適用事業所であり、かつその方の出勤日数・労働時間数が相当数以上であれば社会保険への加入義務が発生します。なお、厚生年金保険に関しては、短期滞在の外国人の方を対象とした 「脱退一時金」 制度があります。詳しくは当事務所までお尋ねください。



出産に伴う一時金・手当金の制度は理解しておりますが、療養としてその他掛かった費用については支給されないのでしょうか。
 
 

 分娩については原則、療養の給付は受けられません。その代わりに一時金(一人分当たり30万円)支給されるからです。ただし、異常分娩(通常検査以外の検査、帝王切開等)に掛かった費用に関しては、本人さん負担は3割で済みます。



3月に昇給となった社員がおりますが、昇給の決定が遅れ、本来3月に支払われるべきであった昇給差額分が支払われました。毎年4、5、6月の給与を元に標準報酬月額が決定されます(定時決定)が、4月分は3月の昇給分を含んだままの額で計算されるのでしょうか。
 
 

 定時決定において、遡及して支払われた昇給差額については、本来支払われるべきであった月の給与に振り分けて計算されます。したがって、3月の昇給分が4月に支払われたような場合、定時決定の算定基礎となる4月分給与には、3月の昇給差額を含めずに計算されます。



疾病による休業で傷病手当金を受けていたが、概ね回復したので仕事に復帰したところ、同疾病の悪化により再度休業することとなった。この際傷病手当金を受けるためには、もう一度3日間の待機を経なければならないか。
 
 

 待機期間は、ひとつの傷病につき1回あればよく、休業から復帰し、同じ傷病で再度休業することとなった場合には、その一日目から傷病手当金の支給を受けることができます。労務不能であることや、給与を受けられないこと等の用件は変わりません。



被保険者、又は被扶養者が死亡した場合、何か給付が受けられますか。
 
 

 まず、被保険者が亡くなられた場合には、以下のどちらかの給付が受けられます。

@埋葬料
対  象 : 被保険者に生計を維持されていた者であって、埋葬を行う者。
支給額 : 被保険者の標準報酬月額相当額(10万円に満たない場合は       10万円)。
※ 生計を維持されていた者とは、民法上の親族・遺族である必要はな   く、被保険者と同一世帯である必要もありません。

A埋葬費
対  象 : @の埋葬料の支給を受ける者がいないときに、埋葬を行った        者。
支給額 : 被保険者の標準報酬月額相当額(10万円に満たない場合は        10万円)の範囲内で、実際に埋葬に要した費用。

又、被扶養者が亡くなられた場合には、被保険者に対して定額10万円が支給されます。



足を負傷して歩行が困難な状態にあります。毎日の通院にタクシーを利用したいのですが、移送費は支給してもらえるでしょうか。
 


 移送費の支給は、次のいずれにも該当すると保険者が認めた場合に限り行われることになっています。

@ 移送の目的である療養が、保険診断として適切であること。
A 患者が療養の原因である疾病又は負傷により、移動を行うことが著
   しく困難であること。
B 緊急その他やむをえないこと
 
 ※通常の通院等は、一時的・緊急的なものとは認められないため、ご
  質問の件では移送費の対象とはなりません。

 


賞与を支給したときの社会保険料は、毎月の給与と同じように控除してよいのでしょうか。
 


 毎月の給与から控除する社会保険料は、被保険者それぞれの標準報酬月額に保険料率をかけて算出します。標準報酬月額は、年に一度更新され (定時決定といいます)、 被保険者の報酬に大幅な変動がない限りは、次の定時決定まで変わりませんので、その間の社会保険料も毎月同じ額を控除することになります。
 
 これに対し、賞与に対する社会保険料は、標準賞与額に保険料率をかけて算出します。標準賞与額とは、各被保険者の賞与としての支給額から1,000円未満を切り捨てたものです。但し、一回の支給につき、健康保険では200万円、厚生年金保険では150万円が上限となっています。なお、保険料率については毎月の給与も賞与も同じです。

 


お産のため会社を辞めたのですが、出産手当金という制度を知りませんでした。被保険者でなければやはり給付はうけられないのでしょうか。
 


 資格喪失後でも以下の要件を満たしていれば出産手当金はうけられます。
 @ 被保険者の資格を喪失して6カ月以内に出産したこと
 A 資格喪失前に1年以上の被保険者期間があったこと
※出産育児一時金も同様の要件で請求可能です。
※出産手当金は分娩前からの請求が可能ですが、実際の分娩が資格喪失後6カ月を越えてしまった場合には、既に受けた給付を返還しなければなりませんのでご注意ください。

 


分娩したのですが、残念ながら流産してしまい、死産となりました。この場合健康保険の一時金は受給できないのでしょうか。
 


 出産育児一時金は、妊娠4ヶ月 (85日) 以上の出産について支払われるものです。また、出産とは生産、死産、流産、早産を問わないため、たとえ死産 (人口流産も含む) であっても出産育児一時金は支給されます。家族出産育児一時金についても同様です。

 


健康保険の被扶養者になるための条件はどんなものでしょうか。
 


 まず、主に被保険者の収入によって生計を維持している状態にあるということ、更に、扶養される方によって、被保険者との同居が必要とされる場合、されない場合に分かれます。 

 同居の必要無し
  配偶者(内縁関係でも可)
  子、孫及び弟妹
  父母、祖父母などの直系尊属

 同居の必要有り
  兄・姉・甥・姪及びその配偶者など左記以外の3親等内親族
  内縁関係の配偶者の父母及び子
  内縁関係の配偶者死亡後の父母及び子

 主に被保険者の収入によって生計を維持している状態とは、次のような基準をもとに判断されます。但し、被保険者や、被扶養者となる方の生活状況を総合的に勘案し、実情に応じた認定がされることになります。
@対象となる方の年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未   満であること。
A被保険者と別居している場合には、対象となる方の年収が130万円  未満で、被保険者からの仕送り額より少ないこと。

※認定対象者が60歳以上又は障害者である場合、上記「130万円未満」
 の部分が「180万円未満」となります。

 


退職後の医療保険を国民健康保険にするか健康保険の任意継続にするか迷っています。どちらにどのようなメリット、デメリットがありますか。
 


 まず保険料に関してですが、国民健康保険料は前年の所得等に応じて額も変わり、かつ健康保険上被扶養者だった方についても徴収されますので注意が必要です。正確な額は管轄の市町村にお尋ねください。任意継続を選択した場合には今まで会社さんが負担していた健康保険料も本人さん自身の負担となります(上限有)。ただし、今まで通り被扶養者さんに保険料は掛かりません。次に給付に関してですが、現在、両保険とも患者さん負担は3割です。ただし、任意継続には傷病手当金、出産手当金という給付がありますので、該当しそうな方は任意継続の方がお得な場合もあります。詳しくは当事務所までご連絡ください。

 


年金を受給していた夫が先日亡くなったのですが、支払われるべき年金がまだ残っていると思います。しかし、夫の口座等はもうありません。誰も受け取ることはできないのでしょうか。
 


 未支給年金はその遺族等に請求する権利があります。請求することができる者は、死亡当時生計を同じくしており、その順位は@配偶者A子B父母C孫D祖父母又は兄弟姉妹となっています。また、請求者自身の名において請求いたしますので、振込み先等は請求者自身の口座になります。

 


学生納付特例が承認されると、どうなる
 


 学生納付特例が承認されると、特例期間中に国民年金保険料を納付しなくても、その間は未納期間にはなりません。通常、未納期間が発生すると、在学中の事故や病気で障害が残ったり、死亡したりしても、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されない場合がありますが、特例期間中は未納にはならないため、その心配はありません。但し、将来受け取る年金の額には反映されないので、そのままでは受給できる年金額は増えません。学生納付特例には保険料の追納制度があり、最長で10年間遡って保険料を納付することができます。

 


海外旅行中に医者にかかっても、健康保険料が使えますか
 


 海外で病院等を利用した場合は、まず窓口でかかった費用の全額を立替払いし、帰国後、健康保険の請求手続きにより払い戻しを受けることができます。払戻しの請求には、診療内容明細書や、領収明細書等、医療機関が発行する診療の内容、費用の額が証明できる書類が必要となります。又、それらの証明書が外国語で書かれている場合には、日本語訳を添付しなければなりません。日本語への翻訳を代行する団体もありますので、利用されるのもよいかと思われます。

 


年金の加入期間を調べたい
 


 年金の加入期間は、社会保険事務所又は年金センターで調べることができます。年金手帳と印鑑をお持ちの上、最寄りの窓口に申し出てください。(本人以外の方が代理する場合、委任状が必要となります)
 また、55歳以上の方は年金受給予定額も調べることができます。58歳到達時には、はがきが届き、予定額希望として返信すれば窓口に赴かなくても額がわかります。

 


夫が65歳になりましたが、まだ厚生年金に加入しています。私は第3号被保険者でまだ55歳ですが、これからも第3号被保険者のままなのでしょうか。
 


 第3号被保険者は、その配偶者が年金受給権を取得すると、第1号被保険者に切り替わります。今回の場合、第2号被保険者である夫が65歳の誕生日を迎える前に妻の第1号被保険者への切り替え手続きが必要となります。但し、夫に受給権がなければ、受給権が発生するまでは、妻はそのまま第3号被保険者のままです。

 


従業員の傷病手当金請求書はだれが社会保険事務所に提出すればいいのでしょうか?事業主、本人、どちらなのでしょうか?
 


 傷病手当金は原則、本人さんが請求するものです。事業主さんの義務は、右上欄の事業主証明欄へ必要事項を記入・押印することです。

 しかしながら実態では、事業主さんがすべてを記入し(医師証明欄を除く)、本人さんの確認・押印を取った上で、会社さんから社会保険事務所へ提出される場合が多いです。

 書類作成に慣れていない従業員さんが提出される場合には、不備が多く、訂正・再提出といったことが多々あるからではないでしょうか?

 


勤めていた会社を退職した後出産しました。健康保険などから、なにか出産に関する給付が受けられるでしょうか?
現在は夫の扶養に入っています。
 
 まず、出産育児一時金が受給できます。一時金の申請方法としては二通りありまして、相談者ご本人又はそのご主人どちらかの名前で申請することができます。

 受給できる額はいずれの場合も一児につき一律30万円で変わりません。ご本人は退職時に健康保険の被保険者資格は喪失していますが、被保険者であった期間が1年以上(転職していても通算されますが、1日でも断絶した場合通算されません)で出産日が資格喪失後6月以内であれば、ご本人の被保険者資格により受給することができます。

 また、ご主人の被扶養者として申請すれば、前記のような細かい支給要件を考慮する必要はありません。

 次に出産手当金が考えられます。手当金は、出産日以前42日間から、出産日後56日までの間受給することができます。

 支給される日額はご本人の就業当時の日額のおよそ6割程度になります。ただし、手当金の申請についてはご本人の被保険者資格によるもののみとなります。したがって、一時金をどちらの方法で受給していてもかまいませんが、手当金を受給できるのは一時金をご本人の名前で受給する場合と同じ要件を満たした場合に限ります。