公共職業訓練の開始日において失業保険の受給資格があれば、失業給付を受けられます。 尚、受給資格は、退職後、公共職業安定所へ離職票を持って行き、受給資格があると確認を受ける事が必要です。ただし、離職票は会社からはすぐにもらえない場合があるので予め会社にいつもらえるのか確認しておくと良いかもしれません。
このような場合は、自己都合による退職でも正当な理由と見なされ、給付制限を受けない場合があります。ただし、通勤が不可能な距離かどうか認定するのは各ハローワークですから、転居先が決まっていれば事前に転居先のハローワークに相談されるのが望ましいでしょう。100%給付制限を受けない訳ではありません。
出向とのことですが、(日本国内の会社と雇用関係が存続する)在籍出向であれば、原則として国内の事業所に使用される労働者として雇用保険は存続します。
保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の方については雇用保険料が免除になります。例えば、今年5月で64歳という方は来年の4月からの保険料免除になります。
受給資格者等が職安の紹介した職業に就くため、又は職安の所長の指示した職業訓練等を受けるために居住地を変更しなければならない場合であって、次の@及びAのいずれにも該当するときに移転費が支給されます。 (ただし、短時間労働被保険者となる場合や、1年未満の雇用となる等、一定の場合には、支給されません。) @ 待期期間及び給付制限期間の経過後に就職し、又は職業訓練等を受ける場合で、公共職業安定所長が居住地の変更を認めたこと A 移転に要する費用が就職先の事業主から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たない時
労働者派遣の形態によって異なりますが、原則以下の通りになります。 @特定労働者派遣事業(常用労働者のみの派遣)にて使用される労働 者に関しては、週所定労働時間が20時間以上であれば被保険者とな ります。 A一般労働者派遣事業(特定労働者派遣以外の派遣)に雇用される労 働者の内、常時雇用され週所定労働時間が20時間以上のものであ れば被保険者となります。 B一般労働者派遣事業に雇用される労働者の内、常時雇用される労働 者以外の者であって、反復継続(個々の契約が1年未満であっても、 契約の間隔が短く反復継続する場合等)して派遣事業する者で週所 定労働時間が20時間以上である労働者は被保険者になります。
(1) 就職した事業所で、被保険者となり離職し、新たな受給資格〔原 則として6か月以上(短時間の場合は1年以上)勤務した場合〕が生じ た場合は、この新しい受給資格により基本手当が支給されます。 (2) 新しい受給資格を得られなかったときには、受給期間内であり、 かつ、所定給付日数の残り分がある限りにおいて、その範囲内で、基 本手当が支給されます。 なお、再就職手当等の支給を受け就職した方については、所定給 付日数分を差し引いた日数の範囲内において、基本手当が支給され ます。 (3) (1)(2)の場合とも、離職後すぐに、離職票を安定所に持参して、所 定の手続きが必要です。
雇用保険に2つの事業所で同時に加入することはできず、どちらか一方で加入しますが、主たる賃金を受ける方で加入することになります。その判断は、就業時間や収入等により、総合的に判断されます。
男性でも受給できます。原則として1歳(一定の場合1歳6ヶ月)に満たない子を養育する場合において休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算12ヶ月以上あれば男性でも育児休業期間中は受給可能です。
高年齢継続被保険者(65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者)が失業した場合に支給されます。 高年齢求職者給付金は、被保険者であった期間に応じて次の表に定める日数分の基本手当の額に相当する額が一括支給されます。ただし、受給期限は離職の日の翌日から起算して1年間に限られます。
職業訓練校とは、求職中の人などを対象とした、就職に向けて必要な知識・技能を勉強するための学校です。雇用・能力開発機構や都道府県等が運営するものですが、民間の専門学校に委託する委託訓練もあります。受講料は無料で雇用保険の受給者が訓練期間中に手当の支給(基本手当・受講手当・通所手当)が受けられる場合もあります。受講手当は1日500円支給され、通所手当は通学にかかる交通費のことで、実費相当額が支給されます。(最高限度額 42,500円)
失業給付受給中のアルバイトはできますが、申告せずに失業給付を受けると不正受給となりますので必ずハローワークに申告をして下さい。収入が賃金日額の80%以上の場合、基本手当の支給はありませんが、受給期間内であれば所定給付日数が後ろに繰延られますのでもらえないわけではありません。ただし、たとえアルバイトとしても長期間にわたる場合等その実態によっては就職とみなされることもありますのでご注意ください。
給付制限期間とは、退職理由などによって1〜3ヶ月(概ね3ヶ月)失業保険の基本手当を受給できない様にして、安易に失業保険に頼らないようにする(安易に離職して失業者が増えないようにする)制度です。この期間は、最初の7日間の待機期間や受給期間中と異なり、アルバイト等をしていても基本手当の受給額には影響しません。ただし、申告はするようにしてください。ご質問に対しては、この期間にアルバイトをしていても、していなくても失業保険には何の影響も及ぼしません。
これまで介護休業期間は、1人の家族について1回だけで、連続する3ヶ月の期間が限度でしたが、いったん症状が軽減し、介護が不要になった家族が再び介護が必要になった場合などに対応できるように、改正後は、要介護状態にある対象家族1人につき、通算して93日までの間で複数回、介護休業することができるようになりました。 それに伴い、介護休業給付金の支給額の算定方法が変更し、複数回の給付が可能となりました。 改正前...休業開始時賃金月額×40% 改正後...休業開始時賃金日額×実際の休業日数×40%
一般の被保険者の場合、賃金支払い基礎日数が14日以上の期間を1ヶ月の被保険者期間とみなします。短時間労働被保険者は11日以上の期間を2分の1ヶ月被保険者期間として計算するので、もし、短時間労働被保険者の算定対象期間を離職の日以前1年間とすると「被保険者期間6カ月以上」という受給要件を満たすためには、離職の日以前1年間の全てが被保険者期間として算入されなければならず、短時間労働被保険者以外の被保険者と比べて不公平感を生ずるので、これを解消するためにこのような計算をします。
4月時点で子が1歳未満であれば対象となり、1歳6カ月に達するまで延長できます。但し、保育所に入れない等の理由がある場合です。 1歳から1歳6カ月までの育児休業については、1歳の誕生日から希望通り休業するには、その2週間前に申し出ます。
登録型派遣労働者とは、派遣元事業主が実際に派遣就業させるときだけ雇用契約を結び、派遣期間が終了すると雇用契約を解約して登録を残しておく派遣労働者の事です。従ってこの場合、原則として派遣就業の開始の日に被保険者の資格を取得し、派遣期間の終了と同時に被保険者の資格を喪失する事になります(派遣期間の終了後すぐに別の派遣先で就業するような場合を除く)。但し、雇用保険の被保険者になるには、@反復継続して派遣就業する者である事(1年以上継続して派遣される事が見込まれる事)A1週間の所定労働時間が20時間以上である事等が必要となります。又、雇用保険への加入手続は、派遣元事業主に義務があります。
雇用保険の一般被保険者がその家族を介護するために休業をする場合において、一定の要件を満たす場合に支給されます。 <支給要件> @ 介護休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月 が12ヶ月以上ある方。 A 対象家族は被保険者の配偶者、父母、子、配偶者の父母、又は同 居し扶養している被保険者の祖父母、兄弟姉妹、孫のいずれか。 B 各支給単位期間に、介護による全日休業日が20日以上あること。 C 各支給単位期間において、休業開始時点の「賃金月額」に比べて、 80%未満の賃金で雇用されていること。 ※この介護休業給付金は、原則として、休業開始時点の「賃金月額」の 40%で、介護休業開始日から3ヶ月を限度として支給されます。 ※「介護休業給付金支給申請書」の提出は「雇用保険被保険者休業開 時賃金月額証明書」と一緒に休業終了日の翌日から2ヶ月を経過す る日の属する月の末日までに行う必要があります。
一定の要件を満たした一般被保険者の方が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得して、賃金が一定水準を下回った場合に、その被保険者の方に給付金が支給される制度で、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金に分かれています。 「育児休業基本給付金」 育児休業開始日前の賃金月額の30%を乗じた額を1月当たりに支給。ただし、事業主から休業開始時賃金月額の50%を超える賃金が支払われた場合は支給額が減額され、80%以上の賃金が支払われた場合には支給されません。また産後休業期間は含まれません。 「育児休業者職場復帰給付金」 育児休業基本給付金の支給を受けた被保険者が休業前から雇用されていた事業主に休業を終了した後引き続き6カ月間雇用された場合、休業開始時賃金月額の10%に、育児休業基本給付金の支給対象となった月数を乗じた額が支給されます。
契約内容の変更に伴い、被保険者区分変更届が必要になる場合があります。この場合、所定労働時間が週30時間以上であれば従来通り一般被保険者であり、特に手続きは必要ありませんが、週20時間以上30時間未満であれば短時間労働被保険者への区分変更が必要です。変更後の雇用契約書を作成し、区分変更届と一緒に安定所へ届け出て下さい。
失業等給付の基本手当を1日も受給せずに、資格喪失の日から1年以内で再就職した場合には、再就職先での期間に通算されます。 基本手当の給付日数は離職理由、離職の日の年齢及び被保険者の雇用されていた期間(算定基礎期間)で決まります。ですから、再就職した後の算定基礎期間に前職の算定基礎期間(この場合約11年)が通算されるかどうかは、給付日数、つまり給付額に大きく関係するわけです。
働く方の職業能力アップを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を修了した場合に支給されます。 被保険者期間が5年以上・・・教育訓練経費40%に相当する額で上限 が20万円 被保険者期間が3年以上5年未満・・・教育訓練経費の20%に相当す る額で上限が10万円 (給付金が8,000円を超えない場合は支給されません。) 支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が、受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に、本人の住所を管轄するハローワークに書類を提出します。
病気や怪我で働ける状態にない間は、失業給付は受けられません。症状が回復して働ける状態になるまで支給停止となります。ただ、病気や怪我が長引くと、本来もらえる日数分の失業給付が受けられなくなることも考えられます。このような時は受給期間延長を申請するといいでしょう。これは、病気や怪我等で30日以上働くことができなかった場合に、失業給付の受給期間をその日数分(最大3年)延期するというものです。手続きは、引き続き30日以上職業につくことが出来なくなった日の翌日から1ヶ月以内に受給期間延長申請書、雇用保険受給資格証(又は離職票)、医師の診断書を提出します。
事業主は、従業員を一人でも雇った場合は、「雇用保険」を適用しなければなりません(例外も有)。もし事業主が「雇用保険」に加入していないと、従業員が会社を退職して失業してしまっても、「失業給付」を受けることができません。ですから、事業主は大切な従業員の「もしも」のために、「雇用保険」に加入しなくてはならないのです。
上記に該当しない方は、原則、「雇用保険」に加入しなければなりません。(例外もありますので当事務所までお尋ねください。)
労働時間、賃金その他の労働条件が労働協約・就業規則・雇用契約等に明確に定められていると認められる場合で、次のいずれにも該当するときに被保険者となります。
@ 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
A 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 なお、1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数 (30h)未満の者は「短時間労働被保険者」という区分になります。
所定給付日数は、受給資格者の当該受給資格に係る離職の理由、離職の日における年齢及び被保険者であった期間並びにその者が就職困難なものであるかどうかによって、次に示す表のとおり定められます。