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メッセージ数:73件     - 1 / 8ページ -

 2008/09/26  10月から政管健保が「協会けんぽ」に変わります! /   

 現在、国(社会保険庁)が運営している「政府管掌健康保険」は、2008年10月1日から、「全国健康保険協会管掌健康保険」(愛称:協会けんぽ)に変わり、新たに設立される全国健康保険協会が運営することのなります。
 協会は、非公務員型の法人で、職員も公務員ではなくすべて民間職員です。民間企業などのノウハウやITシステムを導入・活用して効率化を図り、被保険者や事業主の視点からサービスの向上や業務改革に取り組んでいくことになっています。

◆加入の届出や保険料の納付手続は変わりません

◆健康保険の給付も変わりません

◆被保険者証は順次切り替えられます

◆保険料率は1年以内に都道府県別に設定


 2008/08/29  期間の定めのある労働契約 /   

 民法第六ニ八条には、期間を定めた雇用について、「やむを得ない事由があるときは、各当事者は直ちに契約の解除をすることができる」と定められていて、労働者、使用者にやむを得ない事由がある場合に限って契約の解除権があることを示しています。
 しかし、この規定がほとんど、知られていないため、「アルバイトや契約社員はいつでも辞めてもらえる」「期間を細切れにすれば解雇の問題は起きない」などと誤解している使用者も少なくありません。
 そこで労働契約法では、第一七条に期間の定めのある労働契約についてのルールが定められました。

<第一項>使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
<第ニ項>使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。


※厚生年金保険料が引き上げられます!!
 今年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料率が、1000分の3.54引き上げられ、1000分の153.5(一般の被保険者)となります。事業主負担分及び被保険者負担分はこの半分の1000分の76.75です。


 2008/08/06  遺族厚生年金の支給要件と遺族の範囲 /   

<遺族厚生年金の支給要件>
@厚生年金の被保険者である間に死亡したとき
A厚生年金の被保険者であった人が、被保険者期間中に初診日(初めて医師等の診断を受けた日)がある傷病が原因で、初診日から五年以内に死亡したとき
B障害厚生年金(一級・二級)の受給権者が死亡したとき
C老齢厚生年金の受給権者または受けるための資格期間を満たしている人が死亡したとき

<遺族の範囲>
@配偶者(妻または夫)・子
 ※妻と子が遺族に該当する場合は妻に支給され、子は支給停止。夫と子が遺族に該当する場合は子に支給され、夫は支給停止。
 ※平成19年4月1日以降に受給権を取得した場合で、夫の死亡時に30歳未満で、18歳未満の子を養育しない妻に対して支給される遺族厚生年金は、五年間の有期給付。
A父母
B孫
C祖父母


☆☆お盆休業のお知らせ☆☆
8月13日(水)〜8月15日(金)


 2008/07/14  改正最低賃金法が7月1日スタート! /   

 7月1日から改正最低賃金法が施行されます。今回の改正では、最低賃金の決定基準や罰金額の上限、適用除外規定、派遣労働者への適用関係などが大きく変わります。

※地域別最低賃金の決定基準
 最低賃金の決定にあたっては、地域における労働者の生計費、労働者の賃金、通常の事業の賃金支払能力を考慮するようになります。

※罰金額の上限引き上げ
 地域別最低賃金額以上の賃金が支払われない場合の罰金額の上限が従来の「2万円」から「50万円」に引き上げられます。
 
※適用除外規定の廃止と減額特例の新設
 以下の労働者については原則として最低賃金を適用するものとし、都道府県労働局長の許可を受けたときに限り、最低賃金額から一定の率により減じた額を適用することになりました。
 @精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 A試の使用期間中の者 B基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受ける者のうち省令で定める者 C軽易な業務に従事する者 D断続的労働に従事する者

※派遣労働者への最低賃金の適用
 派遣先の事業場に適用されている地域別(産業別)最低賃金が適用されることとなりました。
 
※最低賃金額の表示の一本化
 法律の規定上、時間額、日額、週額または月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位は、時間額のみの表示となりました。


 2008/05/30  「トライアル雇用」を30代後半まで拡大へ /   

 厚生労働大臣はこのほど、「新雇用戦略」を経済財政諮問会議に提示しました。
 具体策として、フリーターなどの35歳未満の不安定就労者を試行的に雇用する企業に一定額を助成する「トライアル雇用」の対象を、30代後半まで広げることや、保育サービスの量的拡充などを示した「新待機児童ゼロ作戦」の展開、70歳まで働ける企業の割合を20%まで引き上げるための奨励措置の拡大などが盛り込まれました。

☆☆算定基礎届の提出が近づきました!!☆☆
 7月に入ると、健康保険・厚生年金保険の「被保険者報酬月額算定基礎届」を提出することとなっています。
 6月の給与計算が一段落したところで報酬額の計算ができるようご協力お願いいたします。


 2008/05/01  有期雇用者の正社員への転換で助成金! /   

 今年4月から、契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を、正社員に転換させることに取り組む中小事業主を支援する「中小企業雇用安定化奨励金」が始まりました。

 <対象となる事業主>
@中小企業事業主であること
A雇用保険の適用事業主であること
B新たに有期契約労働者を通常の労働者に転換させる制度を労働協約または就業規則に定め、かつその制度に基づいて、1人以上を通常の労働者に転換させた事業主であること
C転換制度を公正かつ適正に実施していること  など


 2008/03/28  75歳以上の新しい高齢者医療制度がスタート! /   

 2008年4月から、75歳以上の人が加入する新しい医療保険制度「後期高齢者医療制度」が始まります。
<対象となる人は・・・>
 75歳以上の人は、現在の医療保険制度からはずれて、新しい制度に加入することになります。被用者保険(健康保険や共済組合など)被扶養者であった75歳以上の人も、被扶養者からはずれて新制度での被保険者本人となります。
<保険料の額と納め方は・・・>
 原則として同一の都道府県内で所得が同じであれば保険料の額も同じです。保険料は、被保険者の所得に応じて決まる「所得割」と被保険者が一律に負担する「均等割」の合計額です。
 保険料は、介護保険料と同じように、原則として公的年金から天引きの形で徴収されます。
<医療サービスと患者負担は・・・>
 医療サービスの種類は、従来のサービスと基本的には同じですが、新たに「高額医療・高額介護合算制度」が加わります。
 医療費の患者負担割合は、従来と同様に1割、「現役並み所得者」は3割となっています。また高額医療費を負担しなくて済むように、月ごとの自己負担額の上限も設けられています。

※介護保険料率が引き下げられました!!
 介護保険料率が今年3月分から1000分の1(0.1%)引き下げられました
 1000分の12.3→1000分の11.3


 2008/02/27  労働契約法が3月1日施行 /   

 労働契約のルールを初めて単独の法律で定めた労働契約法≠ェ今年3月1日に施行されることになりました。
 労働契約法は、民法のように民事上のルールを定めた法律です。そのため、労働基準法などにあるような罰則規定はありません。
 今後、労働契約をめぐるトラブルは、労働契約法に照らしてその適否が判断されることになるでしょう。


 2008/01/30  年金額は2年連続で据え置きの見通し /   

 政府は閣議で平成20年度の予算案を決定しました。
 平成20年度の年金額については、19年度の額のまま改定されず据え置かれる見込みです。据え置きとなれば二年連続で、サラリーマン世帯の標準的な年金額は23万2,592円(夫婦二人の老齢基礎年金を含む)となります。

 このほかの主な関連事項は以下のとおりです。
◆国民年金保険料の引き上げ
  14,100円→14,410円(4月分から)
◆厚生年金保険料率の引き上げ
  1000分の149.96→1000分の153.50(9月分から)
◆組合管掌健康保険の政府管掌健康保険に対する支援措置
  健康保険組合連合会は、政府管掌健康保険への国庫補助の一部を、財政が健全な健保組合が肩代わりする政府・与党案を受け入れることを表明


 2007/12/27  ねんきん特別便 /   

基礎年金番号に結びついていない約5000万件の年金記録と、持ち主が分かっている年金記録とのコンピュータの照合プログラムにより、記録が結びつく可能性があると判明した人に「ねんきん特別便」が送られます。
平成20年3月までの間に社会保険業務センターから送られる特別便には、加入していた制度や加入期間などの履歴が記載されています。
内容確認後、訂正がないときは確認はがきを送り返します。
もし訂正があるときは、照会票に記録漏れなどとなっている加入記録を記載し、年金受給者は年金証書を添えて、社会保険事務所や年金相談センターで記録訂正などの手続きを行い、被保険者は照会票を送り返すしくみとなっています。

※年末年始休業のお知らせ
平成19年12月29日(土)〜平成20年1月6日(日)まで休業させていただきます。